マンションリフォームはどれくらいの日数がかかる?効率的に進めるために知っておきたい工事期間の目安について解説!

所有しているマンションをリフォームしたり、中古マンションを購入してリフォームを行ったり、マンションリフォームにもいくつかのケースがありますが、いずれの場合でも気になるのはリフォーム工事にかかる期間ですね。住みながらリフォームする場合は日常生活への影響を考えなければいけませんし、入居前にリフォームする場合でも引越しを含めてスケジュールを立てなければいけないので、工事期間の目安は事前に知っておきたいもの。

そこで今回は、マンションリフォームの工事期間の目安について解説していきます。これからマンションリフォームを計画している人はぜひ参考にしてくださいね。

マンションリフォームではどんなことができる?

マンションリフォームは、共同住宅であるマンションを対象としたリフォームなので、戸建住宅をリフォームするのとは違う点がいくつかあります。まずはマンションリフォームの基本的なルールを押さえておきましょう。

・リフォームできるのは専有部分のみ

マンションには、構造部分よりも内側のいわゆる室内部分を指す「専有部分」と、それ以外の場所を指す「共有部分」があります。専有部分はその部屋の居住者が使用できる部分で、リフォームが可能です。対して共有部分はマンションの居住者全員が共有している部分ですから、勝手にリフォームすることはできません。

玄関ドアや窓サッシ、バルコニーといった部分も、居住している人だけが使用しているので専有部分ととらえがちですが、外部に面している部分があるので共有部分です。玄関ドアの鍵を増やしたり、バルコニーの手すりを交換したりといった工事は禁止されています。

リフォームできるのは専有部分のみですから、工事できる範囲をしっかり把握しておきましょう。

・梁や柱型はリフォーム不可

マンションの各部屋は、部屋のもっとも外側の壁面で部屋にかかる上階の荷重を支えています。ですから、原則として室内の間仕切り壁は撤去できることが多いです。

ただし、梁や柱型は構造体であり荷重を指させている重要な部分ですから、たとえ専有部分内にあっても削ったり撤去したり移動したりすることはできません。

・リフォームする時は管理組合への事前申請が必要

マンションは共同住宅ですから、必ず管理組合が設置されています。マンションのあらゆる部分を管理している管理会社と入居者の間に入って、生活上のこまごまとした取り決めを受ける窓口のような立場です。

メンテナンスや大規模修繕の際に問題が起きないように、マンションが完成した当時の各部屋の間取りや住宅設備などの情報を管理していますので、専有部分のリフォームでも管理組合にリフォーム工事をすることとその内容を事前申請しなければいけません。特にガスコンロからIHヒーターにする、200Vエアコンを導入するなど電気容量の大きな電化製品をリフォームで採用する場合は、マンション全体の電気容量の上限をオーバーしないために事前申請して許可を得る必要がありますので注意しましょう。

また、リフォーム工事中は職人がエレベーターを使ったり共用廊下で作業することが多いので、他の入居者にリフォーム工事をしていることをあらかじめ知らせておく意味もあります。

マンションリフォームの工事期間の目安は?

マンションリフォームは専有部分に限ってできることが分かったところで、次は工事期間の目安を見ていきましょう。

マンションリフォームの工事期間は、どういったリフォームを行うのかによって長さが変わります。マンションリフォームのパターンとしては、内装のみのリフォーム、水まわり設備を交換するリフォーム、間仕切り壁を撤去して一部間取りを変更するリフォームの3パターンに大きく分けられます。

・内装のみのリフォーム

天井や壁の壁紙を張り替えたり、床のフローリングを張り替えたりするリフォームです。既存の壁紙やフローリングを撤去し、必要なら下地を調整した上で新しい壁紙やフローリング・カーペットなどを張っていきます。

工事範囲にもよりますが、LDや個室1室なら1~2日、全室行うなら2~3日見ておくといいでしょう。

・水まわり設備を交換するリフォーム

キッチンや浴室、トイレ、洗面台などを新しいタイプに交換するリフォームです。キッチンの場合、既存のキッチンと同じサイズやレイアウトで交換するだけなら2~3日で完了しますが、レイアウトを変えるなら給排水の配管や電気配線の位置も変更しなければいけないので5~6日かかると思っておきましょう。合わせて内装をリフォームするなら、1~2日追加して計算しましょう。

浴室の場合は、マンションだと基本的に機器交換だけで済みますので2~3日あれば仕上がります。ただし、既存浴室を撤去した際に基礎部分や配管に大きな傷みがあると追加で補修こうじをしなければいけないため、一週間程度かかることもあります。

トイレや洗面台は機器交換の工事が基本で、給排水の配管や電気配線の大きな位置変更はあまり発生しません。早ければ1日で終了します。内装リフォームを兼ねるなら3~4日かかるのが一般的です。

・一部間取りを変更するリフォーム

間仕切り壁を撤去して2室を1室にしたり収納スペースを増やしたりするリフォームを行う場合は、木工事や電気工事、内装工事など工事項目が増えるため工事期間も長くなります。工事の内容や範囲によりますが、1ヶ月前後かかることが多いでしょう。

あわせて水まわりの交換を行うなら、全体で2ヶ月近くかかることもあります。住みながらリフォームするのが難しくなることも多いため、契約前に施工会社から工程表を提出してもらって仮住まいが必要かどうかを確認しておきたいですね。

マンションリフォームの工事期間を延ばさないためには?

パターンによって工事期間の長さも大きく異なるマンションリフォーム。できれば工事期間はコンパクトにしたいですよね。必要最低限の工事期間で完了するために、次のようなポイントを押さえておきましょう。

・管理組合への事前打診

先ほど述べたように、マンションリフォームは管理組合への事前申請が必須です。そのため、管理組合からの工事承認が下りなければ工事ができません。管理組合の工事承認が下りるのに必要な期間は管理組合によってまちまちですから、施工会社と打ち合わせをしている段階から管理組合にあらかじめ打診しておいて、承認にかかる日数の見当をつけておくといいでしょう。

・仮住まいの必要性

リフォーム工事の内容が複雑になるほど工事項目が増えて、工事期間も長くなります。住みながらリフォームできるのは2週間前後で完了する工事で、それ以上かかるリフォームを行うなら仮住まいをおすすめします。なぜなら、日常生活に少なからず影響が出るからです。

住みながらのリフォームは仮住まいのお金はかかりませんが、毎日日中に職人が出入りし、音や振動がある状態で過ごさなければいけません。

また、内装リフォームの場合は家具をすべて撤去しなければできませんから、施工する部屋の家具一式を他の部屋に一時移動する手間がかかります。水まわり設備を交換する工事なら、既存の機器を撤去して新しい機器を設置するまでは調理や入浴ができません。

小さい子供やお年寄りなどがいるなら、こうした状態はかなりストレスがかかります。もしそういった家族がいなくてもやはりストレスは多少なりともかかりますから、ストレスを感じないためにも仮住まいの必要性についてはよく検討してくださいね。

Page Top